保育園の送り迎えをするママ

厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」よると、母子家庭は全国で123. 2万世帯とされています。離婚や死別などが理由で、一人で子どもを育てているママは少なくないようです。

 

また、同調査によると、母子家庭の平均年間就労収入は200万円。子どもを育てながら暮らすとなると、余裕のある金額とはとても言えません。さらにワンオペで家事・育児をこなすとなれば、時間にも余裕はないはず。だからこそ、子育ての助けとなるさまざまな制度を活用していきたいものです。

 

そこで、今回はシングルマザーの子育てに役立つ支援制度をご紹介します。

収入面で頼りにしたい制度


シングルマザーになったとき、まず不安になるのは収入面の問題ではないでしょうか。そこで、注目してほしい2つの制度についてご紹介します。

ひとり親家庭の味方・児童扶養手当

児童扶養手当とは、離婚や死別などが理由で母子家庭・父子家庭になった家庭に支給される手当です。支給対象となるのは、0歳〜18歳までの子どもで、支給額は児童手当と同様、子どもの人数や所得によって変わります。

 

支給区分は所得により「全面支給」「一部支給」「不支給」の3つに分かれています。

 

自分がどの支給区分に当てはまり、どれくらいの金額がもらえるかは、厚生労働省が公開している『ひとり親家庭等の支援について』という資料の「Ⅳ 経済的支援」というページを確認してみてください。

 

それでは、具体的な1ヶ月あたりの支給金額を見てみましょう。

 

・子どもが1人の場合

全額支給:4万2910円 一部支給:4万2900円〜1万120円まで

 

・子どもが2人以上の加算額

[2人目]

全額支給:1万140円 一部支給:1万130円〜5070円まで

[3人目以降1人につき]

全部支給: 6080円 一部支給: 6070円〜3040円まで

 

共働き家庭からひとり親家庭になると、世帯年収は当然減ってしまいます。また、ひとり親世帯になったことをきっかけに仕事を変える方もいるでしょう。そんなとき、児童扶養手当があると少し安心できるのではないでしょうか。

 

申請の方法は、市区町村の役所に「認定請求書」を提出するというもの。市区町村によっては、HPで認定請求書を事前にダウンロードできるところもあります。また、認定請求書を作成する際に必要な書類などについても記載されているので、お住いの地域の役所のHPを確認してみてくださいね。

 

児童手当は転居の際に再申請が必要

子育てにかかるお金をサポートしてくれる手当である児童手当。出産後すぐに申請したという人がほとんどかと思います。

 

改めて児童手当制度について説明すると、子どもが中学3年生になるまで利用でき、日本国内にいて子どもと同居しているなど一定の要件さえそろえば支給される手当のこと。子どもの年齢、人数、手当を受ける人の所得によって金額が変わります。

 

1ヶ月あたりに支給される金額は以下の通りです。

 

・3歳未満・・・一律1万5000円

・3歳以上小学校修了前まで・・・1万円(第3子以降は1万5000円)

・中学生・・・一律1万円

 ※第3子以降とは、養育している子どものうち、高校を卒業するまでの児童の中で3番目以降のことを指す

 

制限限度額以上の所得があると、特例給付として児童1人あたり月額5000円が支給されます。制限限度額については、内閣府のホームページで公開されている「児童手当制度のご案内」を確認してみてください。

 

シングルマザーとして注意しておきたいのは、引っ越しなどで住所が変わった場合。児童手当の受給者は、転入した市区町村の役所に「認定請求書」に提出しなくてはいけません。

 

申請の際は、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の役所に申請をしましょう。というのも、出生時の申請と同様、「15日特例」が適用されるからです。

 

児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給されることになっています。しかし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

 

15日以内に申請が行えなかった場合、遅れた月分の児童手当を遡って支給してもらうことはできないので要注意です。