今年10月から「インボイス制度」が始まります。消費税のルール変更を指す同制度を「法人や個人事業主だけの話では…」と思うのは間違い。電気代値上げなど一般家庭やサラリーマンにも影響を及ぼす現実を、家計再生コンサルタントの横山光昭さんがひも解きます。

 

電力会社の損失による電気代値上げのカラクリ

インボイス制度の導入が電気代値上げにつながるのをご存じでしょうか。高騰する電気代のさらなる値上げとなれば、家計へのダメージは避けられません。その理由を知るために、少々複雑なインボイス制度をまずざっくり理解しましょう。

 

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」。消費税の「仕入税額控除」に関する新たな制度です。仕入税額控除とは、事業者が税務署へ納める消費税を計算するときに適用する控除のこと。

 

事業者は「免税事業者」と「課税事業者」にわかれ、前者の免税事業者(年間売上高1000万円以下など一定要件の該当者)は消費税の納税義務を負いません。消費税の納税義務を負うのは後者、課税事業者です。その際、仕入税額控除(年間売上高5000万円以上の事業者に適用)を行って納付します。

 

仕入税額控除により「売上時に預かった消費税」から「仕入時に支払った消費税」が差し引かれ、消費税の納付額が決まるのです。

 

インボイス制度の導入後、課税事業者が仕入税額控除を行うには、仕入先から適格請求書(インボイス)を受け取り、保存しておくことが要件になります。ただし、適格請求書を発行できるのは税務署の承認を受けた課税事業者に限られ、免税事業者はこれを発行できません。

 

ここから本題に入ります。電気代値上げの問題には「FIT(固定価格買取制度)」が絡んでいます。FITとは、太陽光や風力といった再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定の価格で一定期間買い取ることを国が保障する制度です。

 

FITで電力を買い取る電力会社は消費税の課税事業者にあたり、仕入税額控除を踏まえて納付します。対して、電力会社に電力を売る売電業者の大半は消費税の免税事業者です。そのため、インボイス制度導入以降、電力会社は免税事業者である売電業者からインボイスを受け取れず、仕入税額控除ができなくなります。

 

このことによる電力会社の損失は年間総額58億円と見積もられ、損失をカバーするために電気代値上げが検討されているのです。電気代の一部、「再エネ賦課金」(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に上乗せられる形です。

会社員でも経費の使い方と副業している人は要注意

電気代値上げだけではありません。会社員の仕事や副業にも影響を及ぼします。仕事で関係するのはおもに経理担当の人です。課税事業者に該当する会社での経理部門では、インボイス制度導入に伴う業務が行われるようになります。

 

モノやサービスを売るときのインボイスの作成をはじめ、取引先がインボイスを発行できるかどうかや、届いた請求書がインボイスかどうかの確認などが想定されます。

 

経理部門以外でも、会社の経費使用への波及はよく聞く話です。インボイスを受け取れない免税事業者を窓口とした経費負担は税金面で会社側の損となるため、インボイスを発行できる先を利用するなどルール化される可能性があります。

 

たとえば仕事でタクシーを使い、3000円の料金を払って領収書をもらって経理にまわしたとします。領収書が免税事業者の個人タクシーはインボイスを発行できないため、全額会社負担となる一方、課税事業者の法人タクシーならインボイスを発行できて会社の負担は10%の仕入額控除を差し引いた2700円ですむ計算です。

 

一方、副業を行う人はたいてい、免税事業者に該当します。取引先の課税事業者から避けられる立場となるため、収入源のリスクを背負うのです。インボイス制度導入は他人事とは言えませんよね。その後の変化を心得ておきましょう。


監修/横山光昭 取材・構成/百瀬康司 イラスト/村林タカノブ