「そのチャイルドシートだと交通違反になりますよ」。なんで?どうして?チャイルドシートの着用は法律で義務づけられていて、こまかいルールも存在します。意外と知られていない基準などについて、鬼沢健士弁護士に聞きました。
生まれてすぐに着用義務が発生する
── チャイルドシートをつける重要性はわかっていても、何歳から何歳まで必要なのかを把握できている人は少ないはずです。対象となる子どもの年齢はいくつなのでしょうか?
鬼沢さん:
0歳から6歳未満までの子どもが対象となります。
チャイルドシートは「乳児用」「幼児用」「学童用」の3つに区分されています。想定の体重、身長、年齢をもとに選び、子どもの成長にあわせて切り替えていきます。

たとえば乳児用の場合、「体重:13kg未満、身長:70cm以下、年齢:新生児~1歳ぐらい」というのが国土交通省の示す数値です。
法律上の名称は「幼児用補助装置」。道路交通法第73条第3項の3で着用義務が規定されています。
── 0歳から対象なら、子どもの誕生直後から義務ということですね。
鬼沢さん:
病院から赤ちゃんを家に連れて帰る車内でも必要です。マイカーを使う人は準備しておかなければならないわけです。
チャイルドシートは車に乗るお子さんの安全のために必要不可欠。未使用者の死亡重傷率は使用者の約2.1倍とされています(国土交通省調べ)。