コンビニやスーパーではレジの無人化も増えてきたが…

毎日出かけるスーパーやコンビニでの買い物。ただ買い物しただけなのに、「法律違反」なんてことになるケースがあるとか。知っておきたいケースを横山佳枝弁護士に聞きました。

お釣りのもらいすぎは詐欺罪や横領罪に問われる?

—— 「あれ、得しちゃったかも!」。買い物をした店でお釣りを受け取ったとき、本来の金額よりお釣りを多くもらうケースがあるかもしれません。でも、店員のミスだからといって、そのままにしても問題ないのでしょうか?

 

横山さん:
詐欺罪か横領罪(占有離脱物横領罪)、どちらかの罪に問われる可能性があります。

 

買い物ではありませんが、最近広く報道され話題になった例を挙げると、今年5月に山口県阿武町で国の給付金4630万円全額を、誤って一人の住民の口座に振り込まれた事件がありました。

 

この誤送金事件で送金先の住民がとった行動と、釣り銭ミスで犯しがちな行動は同種のものです。

 

—— 一歩間違ったら誰もが詐欺、または横領を犯しかねないわけですね。冒頭のレジでのシーンですが、2つの罪の可能性があるとはどういうことですか?

 

横山さん:
スーパーやコンビニで買い物した際、店員に渡されたお釣りが多いことにいつ気づいたのか。

 

そのタイミングによって詐欺罪に該当するのか、横領罪に該当するのか、わかれます。

 

たとえば、店員があなたの渡した5000円を1万円と勘違しているなど、レジの場面で釣り銭ミスに気づきながら何も言わず受け取ったとします。

 

その場合には、詐欺罪(刑法246条)が成立します。

 

—— 詐欺とは言葉巧みに人を騙し、金品を奪うことですよね。レジでの場面では何もしゃべっていませんが…。

 

横山さん:
詐欺罪の成立には、人を騙す行為が必要ですが、それは、相手に嘘の説明をして勘違い(誤認)させるという、積極的な行為に限られません。

 

真実を知りながら、あえてそれを告げないことにより、相手を勘違い(誤認)させたままにしておくことも、騙す行為にあたるのです。

 

このケースでいえば、店員が釣り銭を間違えていることに気づいたのであれば、「渡したのは5000円なので、お釣りが間違っていますよ」と伝えて、店員に気づかせるべきです。

 

それにもかかわらず、店員が間違えた多めのお釣りを黙って受け取ることは、騙す行為にあたり、詐欺罪が成立します。

 

山口県阿武町で起きた誤送金事件も、送金先の住民は自分の口座に4630万円が入金されたことに気づいた時点で、誤って振り込まれたことを当然認識したといえます。

 

それを銀行に知らせず、第三者の口座にお金を振り替えたことから、電子計算機使用詐欺として逮捕、起訴されたのです。

 

銀行の窓口で払い戻しをしていたのであれば、窓口の銀行員を騙す行為であり、詐欺罪が該当しましたが、銀行のコンピュータに不正な指令を出すことにより振替を行ったため、電子計算機使用詐欺罪で起訴されました。

受け取った後で気づいた「お釣りのもらいすぎ」は?

—— では、横領罪が成立するのはどのような場合でしょうか?

 

横山さん:
レジの場面ではなく、受け取った後にお釣りが間違っていることに気づいた場合です。

 

受け取った後にお釣りが多いことに気づいたにもかかわらず、店側に返金しなかった場合には占有離脱物横領罪(刑法254条)になります。

 

—— 占有離脱物横領罪?聞き慣れない言葉ですが…。

 

横山さん:
そうですよね。わかりやすいのは、他人の落とし物を拾って、警察に届けずに自分のものにするケースです。

 

落とし物は人の占有から離れたものですが、その状態でも所有者のものとして扱われ、これをとったら占有離脱物横領罪となります。

 

余分にもらったお釣りも同様で、店側の占有を離れても所有物として扱われ、返却せずに自分のものにするのは罪にあたるのです。

 

レジの場面にせよ、家に帰ってからにせよ、お釣りが多いことに気づいた時点で返金するのが正しい行動です。そうすれば罪に問われることはありません。

店内に備え付けのビニール袋の持ち帰りも罪?

—— スーパーでは生鮮食品などを個別に詰めるために、ビニール袋が置かれています。無料で提供されるビニール袋を、大量に持ち帰ったとしたらどうなりますか? 

 

横山さん:
購入した食材に見合わない量のビニール袋を持ち帰ることは、窃盗罪(刑法235条)にあたる可能性があります。

 

ビニール袋は買い物客に提供されているとはいえ、それは、購入した食材に必要な範囲で使うという前提で提供されているものです。

 

購入した食材に必要な範囲をはるかに超える量のビニール袋を持ち帰ることは、スーパーの占有物を窃取したことにあたる可能性があります。

 

—— くるくる、くるくると何枚も…というのはアウトだったのですね。

 

横山さん:

加えて、スーパーでの買い物を目的とせず、ビニール袋をとるためだけに店に入ったとしたら、窃盗罪+建造物侵入罪(刑法130条)に該当する可能性があります。

 

実際それに類する事件が報道されました。生鮮食品を購入した買い物客に氷が入ったビニール袋を2袋無料提供しているスーパーが現場です。

 

犯人は約14キロもの氷をビニール袋に入れて持ち帰ろうとしたところを現行犯逮捕されました。

 

店で買い物はしていたものの、購入したのは生鮮食品とは無関係の洗剤ひとつだけ。過去に何度も氷を持ち帰り注意されていた経緯もあり、逮捕に至ったようです。

 

スーパーのビニール袋も氷も、無料であっても無制限に持ち帰れるわけではありません。限度があることを改めて認識しておきましょう。

コンビニのトイレへダッシュする前にするべきこと

—— 最後は買い物シーンでありがちなトイレの借用です。急にトイレに行きたくなり、何も買う気はないけれど…と思いつつ、コンビニに立ち寄った経験がある人もいるでしょう。

 

横山さん:
トイレの使用のみを目的にコンビニに立ち入ったら、先の例と同様に建造物侵入罪に該当する可能性があります。

 

建造物侵入罪の「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りを意味します。コンビニでいえば、店主は買い物客に対しては、トイレの利用を許可していると考えられます。

 

当初から買い物する気もないにもかかわらず、トイレの使用のみで立ち入った場合には、建造物侵入罪に該当する可能性があります。

 

実際、「買い物をされる方以外の利用はお控え下さい」と張り紙しているお店もよく見かけますが、これは管理権者であるコンビニ側の意思を示しているものです。

 

—— 建造物侵入罪にならないよう、トイレを利用するにはどうすればいい?

 

横山さん:
従業員に「トイレを貸していただけますか」と、ひと声かけて許可を得れば同意を得たことになり、建造物侵入罪は成立しません。

 

コンビニのトイレには「ご利用の際は従業員にひと声おかけください」と張り紙しているお店もよくありますし、ひと声おかけすれば、通常の場合は同意していただけると思います。

 

—— 3つの買い物シーンの何気ない行動が、犯罪行為につながることを理解できたでしょうか。実際に罰せさられる可能性は低いものの、法律的には罪に問われかねないことを認識し、モラルを持った行動を心がけるべきでしょう。

 

PROFILE 横山佳枝さん

弁護士(原後綜合法律事務所)。2001年に名古屋大学法学部を卒業し、04年に弁護士登録(第二東京弁護士会)。10年に南カリフォルニア大学ロースクール(LL.M)へ留学し、14年にニューヨーク州弁護士登録。著書『お仕事六法』など。


取材・文/百瀬康司