
隣人とトラブルになりがちな家庭ゴミの問題。なんとなくの習慣でやっているゴミ出し行為が、法律に違反する場合も!該当するのはどんなケース?何が問題?ゴミ捨てしただけで法律違反にならないための対策を、横山佳枝弁護士に聞きました。
指定の曜日以外で家庭のゴミ出しはアウト?
—— 家庭ゴミを集積所に出す際、「ちょっとくらいならいいだろう」と、決められた日時以外に出してしまうことがあるかもしれません。これって法律的にはどうなのでしょうか?
横山さん:
ゴミの処理については、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)により定められており、同法において、家庭ごみは「一般廃棄物」に分類されています。
同法16条では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。つまり、国民全員に対し、家庭ゴミに代表される一般廃棄物の不法投棄を禁じています。
—— 家庭ゴミのルール違反が、“みだりに”と言えるのかが微妙な気がします…。
横山さん:
そうですね。市区長村で決められた日時以外にゴミを出す行為が、廃棄物処理法の“みだりに”の枠に当てはまるかどうかが問題となります。
その他のうっかりやりがちなゴミ出し行為を含め、法律の解釈を見ていきましょう。