ファミレスなどで夫婦や家族で過ごす外食の時間。美味しい料理を食べて、楽しいひとときのはずが…、一気に犯罪現場に。何が起きた?原因は?飲食店で罪に問われるのを防ぐための知識を、横山佳枝弁護士に教えてもらいました。

料理の持ち帰りは「注文の仕方」で罪になる?

——「お腹いっぱい。もう食べられない」。飲食店で食べきれなかった料理を前に、「もったいないから持ち帰ろう」と考える人もいるでしょう。これって問題ないですよね?

 

余った料理のイメージ

横山さん:
余った料理を持ち帰る行為は、窃盗罪(刑法235条)に該当する可能性があります。

 

ただし、その行為すべて該当するわけではありません。シチュエーションにより、罪に問われるかどうかが変わってくるのです。

 

—— 何げなくやってしまいがちな飲食店での料理の持ち帰り。料理の“持ち込み”も含めて、法律の見解を伺いたいと思います。

 

横山さん:
例えば、客が料理を注文し、注文した料理の提供を受けた場合、食べ残した料理を持ち帰ったとしても窃盗罪にはあたらないと考えます。

 

—— 飲食店で好きなものを注文して食べた場合ですね。

 

横山さん:
そうです。提供された料理の所有権はお客側に移転しますので、食べきれずに残しても、「いらない」と所有権を放棄しない限りは店側の占有にならないと考えられます。

 

そのため、他人の財物を窃取した者に科せられる窃盗罪は成立しないのです。

 

ただし、食中毒を防ぐために、店側が持ち帰りを禁止している場合もあります。

 

「持ち帰り不可」と掲示されているような場合は、客が残した料理の占有は店側にあると考えられます。店側のルールに反して持ち帰った場合には、窃盗罪が成立する可能性があります。

 

—— 食べ放題の料理はどう解釈すればいい?

 

横山さん:
食べ放題の場合、提供されている料理の占有は店側にあり、お客はその場で食べる権利だけを有すると考えられます。

 

したがって、食べ残した料理を持ち帰ることは、店側の占有物を奪う行為にあたるため、窃盗罪が成立する可能性があります。

 

しかし、食べ放題の店によっては持ち帰りのルールを定めているところもありますよね。店のルールに従えば持ち帰りはOKとなります。

ドリンクバーにあるティーバッグ類も注意!

—— 持ち帰りは料理だけに限らないはずです。たとえば、ファミレスでドリンクバーにあるティーバッグ類やテーブルに置かれた小袋の調味料などを持ち帰ったとしたら…。

 

横山さん:
ティーバッグも小袋調味料も店内での使用が前提で、お客が持ち帰るために置いているわけではありません。

 

ですから、店が承諾していない以上、無断で持ち帰る行為は窃盗罪に該当すると考えられます。

 

—— 持ち帰りではなく、飲食店に食べ物を持ち込んだ場合はどうでしょう。たとえば、家で作ったおにぎりを持ち込み、小さな子どもに食べさせることもありそうですが、これもNGですか?

 

横山さん:
飲食店で飲食物を持ち込む行為は、店主の意思に反した立ち入りとみなされ、建造物侵入罪(刑法130条)に該当する可能性があります。

 

ただし、あくまで理屈上で、その程度に応じて解釈は変わってくるでしょう。

 

—— 「許される」「許されない」の線引きは?

 

横山さん:
飲食店の料理をまったく注文せず、持ち込んだ飲食物を飲み食いしたのであれば、建造物侵入罪とみなされる可能性は高いといえます。

 

そこまでひどいレベルではなく、料理を何品か注文したうえで、小さな子どもがおにぎりやペットボトルなどを飲食するであれば、建造物侵入罪とみなされる可能性は低いと思います。

 

もちろん、現実問題としては、店側に許可を得たほうがいいでしょう。

 

—— 外食は夫婦、家族にとって憩いのひととき。法律に反しないのはもちろん、マナーを第一に心がけ、楽しい時間を過ごしましょう。

 

PROFILE 横山佳枝さん

弁護士(原後綜合法律事務所)。2001年に名古屋大学法学部を卒業し、04年に弁護士登録(第二東京弁護士会)。10年に南カリフォルニア大学ロースクール(LL.M)へ留学し、14年にニューヨーク州弁護士登録。著書『お仕事六法』など。

 

取材・文/百瀬康司 ※画像はイメージです