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子ども時代は誰かが亡くなったとしても、お通夜やお葬式に出席する程度ですし、幸いにも身近な人の死をまだ迎えたことのない方は、人が亡くなった時、どんな手続きが必要なのかご存じない方の方が多いのではないでしょうか。いつか来る別れのために、人が亡くなった際の手続きとその期限について、一緒に確認していきましょう。

<1.死後7日以内に役所へ届け出が必要なもの>

①死亡診断書・死体検案書

 

故人が病院や介護中に亡くなった場合は、医師に書いてもらいます。

 

 

突然死(自殺や事故死)の場合は、警察署に連絡し、死体検案書を書いてもらいます。

 

 

保険金の請求などで原本が複数枚必要になる場合があるので、どちらの場合も3~5通お願いした方が良いということです。

 

 

②死亡届

 

 

市区町村役場へ死亡届を提出します。この際に死亡診断書や遺体検案書が必要となります。

 

 

一般的には遺族が直接提出するのではなく、葬儀会社が提出することが多いようです。

 

 

③火葬(埋葬許可)申請

 

 

死亡届と同じタイミングで提出します。許可がおりると火葬(埋葬)許可証をもらえます。

 

 

公営の火葬場を利用する際には、同時に火葬場の予約を取っておきます。

 

 

これも葬儀会社が提出・予約することが多いようです。

 

 

これらの手続きは、できるだけ早いほうがいいので、7日間といわず、早めに完了させておきましょう。

 

<2.死後10日以内に役所へ届け出が必要なもの>

①年金受給停止手続き

 

年金受給者の場合に必要です。手続き先は社会保険事務所か役場へ。その際死亡診断書か除籍謄本、年金証書が必要になります。