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毎年新年を迎えた後に、やってくるのが確定申告です。例年、3月15日までと期限が区切られていますよね。何かと忙しい時期ですから、つい「気付いたときには期限を過ぎてしまっていた……!」なんてこともあるかもしれません。 「しまった!」と思ったときには、まずはこちらを確認してみてください。3月15日に間に合わなかった場合の、対処法を紹介します。

 

■年末調整済みの会社員であれば、3月15日を過ぎても大丈夫

一般的に会社員の方は、会社が行う年末調整によって、一年間の収入と納める税金の額を計算しています。年末調整を行っている会社員であれば、本来、確定申告をする必要はないのです。 ではなぜ年末調整を行った上で、確定申告を行う会社員がいるのかというと、年末調整での控除の対象となっていないものがあるからです。 例えば以下のような控除を受けようとすれば、たとえ会社で年末調整を行っていたとしても、税金の還付を受けるためには別途確定申告を行う必要があります。 ・医療費控除


・住宅ローン控除(初年度のみ)


・ふるさと納税を含む、寄付金控除


・雑損控除


・特定支出控除 また、以下のようなケースも存在しています。 ・年末調整で、生命保険料控除をし忘れた


・一年の途中で退職・転職した


・株の売却などで、マイナスが出た こういった場合、確定申告で行うのはほとんどが「還付申告」となります。 この還付申告には5年間の猶予が認められており、今年の3月15日にこだわる必要はありません。例えば2018年分の還付申告を、2019年3月15日までに終えられなかったとしても、心配はないのです。5年後までに申告すれば、きちんと税金を取り戻すことができます。

 

■過去5年間の行動を振り返ってみよう!

会社員として毎年会社の年末調整を受けていると、確定申告からは縁遠くなってしまいがちです。「なんとなくモヤモヤしたまま、今年も3月15日を過ぎてしまった……」なんてケースもあるのかもしれませんね。 還付申告に5年間の猶予が認められているということは、過去5年分の申告を、今済ませることも可能だということです。あらためて、「過去5年間に変わった出来事がなかったかどうか」をチェックしてみると良いでしょう。 ・出産や入院、手術などで、医療費がかさんだ年があった


・配偶者の収入が一時的に下がった年があった


・控除し忘れていた書類が、後になって発見された このような場合は、還付申告することで、手元にお金が返ってくる可能性もあります。ただし過去にさかのぼって還付申告をする場合、「その年分の確定申告を、すでに済ませている」なんてこともあるでしょう。 この場合には、過去の確定申告内容の「更正の請求」を行うことになります。通常の還付申告と比較すると、手続きが少々複雑になりますが、不可能ではありません。税務署の方のアドバイスを受けながら、チャレンジしてみるのもいいかもしれません。

 

■3月15日を過ぎてはいけない申告内容とは?

確定申告の中で、5年間の猶予を認められているのは、還付申告のみです。確定申告の中でも申告納税を行う場合は、3月15日の期限に遅れることがないよう注意しましょう。 以下の条件に当てはまる人は、申告納税をすることになりますから、還付申告と混同しないよう注意しましょう。 ・個人事業主


・2カ所以上から給与を受け取っている


・年収2,000万円以上の給与を受け取っている


・副業で年に20万円以上稼いでいる こちらの申告においては、1年間の所得を計算し、申告するための手続きとなります。すでに年末調整を行っている会社員とは、状況が違うということを頭に入れておきましょう。 申告内容を元に、必要があれば所得税を納付することになります。3月15日を過ぎてしまうと、無申告加算税が課せられるなど、ペナルティーが発生してしまいます。 特に個人事業主として青色申告をしている方は、65万円の青色申告特別控除を受けるための要件の一つが「3月15日までに申告を済ませること」となっています。控除額を減額されないためにも、なるべく早めに申告手続きを行う必要があるでしょう。

 

■過去5年分の還付申告、源泉徴収票がないときには?

還付申告を行う場合には、源泉徴収票が必要となり、過去にさかのぼって行う場合でも同様です。しかし「過去5年の源泉徴収票と言われても……どこにやったかわからない!」なんてケースもあるのではないでしょうか。 このような場合には、職場に対して再発行を依頼することができます。この書類で問題なく手続きができますから、まずは安心してください。 職場によっては、過去の源泉徴収票の再発行を渋るようなこともあるかもしれません。しかし会社側には、源泉徴収票を発行する義務があります。税務署に相談してみると、良いアイデアがもらえるかもしれません。

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■まとめ

3月15日に間に合わないと、諦める……なんて方も多い確定申告。しかしその内容が会社員の還付申告であれば、5年間の猶予を与えられています。忘れないうちに手続きするのが一番ですが、忙しい中を必死で頑張る必要もありません。猶予期間内に、確実に還付申告を済ませるのがオススメです。 会社員として仕事をしていると確定申告からは足が遠のきがちですが、しっかりと申告することで、自分のお金を取り戻せるかもしれません。正しい知識を身につけた上で、賢く申告してみてください。