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仕事をしながら出産・育児となるとその両立というのは大変です。出産・育児の場合はどうしても仕事を休む必要ができてきますよね。 その場合、産前産後休業・育児休業で休むことになるのですが、産前産後休業・育児休業がとれることは知っていても実は細かくは良く知らないという人も多いのではないでしょうか。 それぞれいつからどれくらいの休業ができるのか、また、収入はどうなるのかを説明します。

■産前産後休業について

産前産後休業は、女性労働者の場合、母体の保護のために出産の前後で取得する休業の期間のことで、一般に産休と呼ばれています。これは労働基準法において定められています。 産前の場合、6週間以内に出産をする予定の女性が休業を請求した場合、就業させてはならないとなっていますから、産休がとれるのは6週間前ということになります。但し、双子以上の多胎妊娠の場合は14週間となっています。 産後に関しては、産後8週間を経過しない女性を就業させることはできないとなっているので、8週間まで産後の休業は可能ということになります。6週間を経過していれば本人の希望と医師の判断によって就業させることは可能になります。 単純に考えれば、産前で1か月半、産後で2カ月、合わせて3カ月半くらいの休業ということになります。

■産休中の収入は?

気になるのはその産休の期間の収入ですが、労働基準法では賃金保証を義務付けていないため、会社次第ということになります。 就業規則で取り決めがあればその内容に従いますし、取り決めがない場合、支給はありません。

 

但し、その場合は健康保険等の被保険者で所定の条件を満たしていれば出産手当金として休業日数分の手当てが支給されます。1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることになります。 他にも、産休中の健康保険、厚生年金保険の保険料が事業者が申し出ることによって免除されます。被保険者負担分だけでなく、事業主分も同様です。