第3問【教育資金】

「学資保険」でもらったお金って、学費以外にも使える?

①使える


②使えない


③来年から使えるようになる

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正解:①使える

解説:「学資保険」という名前はついていても、保険金の使いみちは、入学金や授業料などのいわゆる「学費」に限定されているわけではありません。下宿代などに使ってもいいですし、例えば住宅ローンの繰り上げ返済など、子供関係以外の用途に使うこともできます。

第4問【保険】

独身時代に加入した夫の生命保険。保険金の受取人が母親になっている場合、妻に変更することはできる?

①変更できる


②変更できない


③母親の同意が得られれば変更できる

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正解:①変更できる

解説:保険契約の期間内であれば、保険金の受取人はいつでも変更することができます。この場合、同意が必要なのは被保険者である夫。母親の同意は必要ありません。ちなみに、「妻50%、長男50%」など、妻と子供を受取人に指定することもできますよ。受取人を変更したい旨を保険会社に連絡して、手続きを進めます。