みなさんは法律について、どのくらい知っていますか?

 

 

法律は、ざっくり言ってしまえば「国民が守るべき決まりやルール」です。知っていれば、目の前で起きていることが「当たり前」なのか「法律違反」なのか考えることができますよね。

 

実際に訴訟や裁判を起こすケースは少なくても、知識はきっとあなたの力になってくれます。

 

ママにとって身近な”モヤモヤ”に関する法律を、女性のための法律書『おとめ六法』著者で弁護士の上谷さくらさんに教えていただきます。

子どもが家具を破損…親の弁償責任の範囲は

子どもの友達が家に遊びにきて、家具を傷つけられてしまった…という経験はありませんか。

 

カーテンにくるまって遊ぶうちに、カーテンレールが壊れてしまったり、壁や机にクレヨンで落書きをされてしまったり。

 

安価なものなら「お互いさま」と言えるかもしれませんが、何十万円もするお気に入りのものだった場合、ショックを隠しきれませんよね。

 

お金が絡む問題は、相手の親にどう弁償を求めたらいいのか悩んでしまい、ついモヤモヤしがち。子どもの手の届くところに高額なものを出しておいたこちら側に責任もある気がするし…。

 

そもそも、子どもの失敗の責任って何歳までが「親の責任」になるのでしょうか…?

 

子どもがよその家のものを壊してしまった場合のトラブルについて、法律ではどう解釈されるのか、上谷さんに聞きました。

【民法第714条】子どもが12才前後までは親の責任

小さな子どもは予測不可能な行動をするもの。ママ友の子どもが家に遊びに来て何かを破損した、ということは珍しくないですし、お互いさまというところはありますが、お気に入りのものが壊れてしまうのは、残念ですよね。

 

法律の観点からいうと、未成年者が他人に損害を与えても「責任能力がない」場合は、損害賠償責任は問えません。この場合の「責任能力がない」とみなされる年齢は11〜12才とされています。

 

では、この「責任能力がない」子どもの過失について、親はどこまで責任を負うべきなのでしょうか。民法では、未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」=「親」が「監督義務を怠らなかったことを証明できない限り」、責任を負うことを定めています。

 

つまり小学生くらいまでの子どものしたことは、親の責任、という趣旨です。

 

12才前後で責任能力がないとみなされた場合、監督者である親が損害賠償する義務があるといえます。監督義務とは、他の人を怪我させたり物を壊したりしないようにしようね、と日頃から指導監督する義務のことです。