業績不振やリストラで急に失業してしまったらどうなるのでしょう。生活費を工面する不安にかられ、家賃などの様々な支払いも滞ってしまう心配も…。しかし、そんな時だからこそ、慌てずに頼れる公的制度を利用していきたいものです。
失業して収入がない時に受け取れるお金
雇用保険には、離職中の生活を心配せずに新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために失業給付金を支給する制度があります。失業給付金は正式には、雇用保険の基本手当といいます。
受給期間は原則として離職日の翌日以降の1年間で、 離職理由が自己都合の場合は3か月間の待期期間が必要になります。 金額は、年齢区分ごとに1日あたりの上限額が下記の通り定められています。
- 30歳未満:6,815円
- 30歳以上45歳未満:7,570円
- 45歳以上60歳未満:8,330円
- 60歳以上65歳未満:7,150円
そして、失業給付金を受け取るためには3つの条件があります。
条件1:失業している
失業とは、働く意思と能力があり、就職の活動もしているのに仕事に就けない状態のことです。ですから、次のような場合は失業とはみなされません。
- 病気やケガのため療養している
- 妊娠・出産・育児のためすぐには働けない
- 結婚などにより家事に専念している
- 自営業を始めた(準備を含む)
ただし、病気、ケガ、妊娠、出産、育児等の理由で働けないときは、給付の延長手続きをすることができます。最長で3年間延長することができ、手続きは郵送または代理人でも可能です。
条件2:雇用保険の加入期間が、退職日以前の2年間に通算12か月以上ある
退職前の2年間で、賃金支払いの基礎となった日数が「11日以上」ある月が「12か月以上」あることが条件です。
ただし、倒産、リストラ、解雇で失業した場合は、退職前の1年間に6か月以上であれば対象となります。また、契約更新を希望したのに更新されずに期間満了となった人、家族の介護、配偶者の転勤などの理由で失業した人も同様です。
条件3:ハローワークで求職活動をしている
失業給付金を受け取るには、ハローワークで求職の申込をしていることも条件です。ハローワークで求職申込をすると、就職に役立つ公共職業訓練等を無料で受講でき、しかも受講手当として1日500円受け取ることができます(上限2万円)。 意思に反して離職した場合でも、セーフティーネットがあると知っていると安心して就職活動ができますね。