最近、テレビや雑誌、また食品スーパーなどで「機能性表示食品」をよく見かけるようになりました。
「何となく体によさそう」といったイメージがありますが、実際にどんな食品なのかわからないという人も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は機能性表示食品とはどんな食品なのか、また、上手に取り入れる方法をご紹介します。
機能性表示食品とは?
ここ数年でよく見かけるようになった「機能性表示食品」とは、そもそもなんなのでしょう?
消費者庁のパンフレット「
『機能性表示食品』ってなに?」によると、以下のように説明されています。
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前 に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの です。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたもの ではありません。(「『機能性表示食品』ってなに?」P. 3より)
例えば、「お腹の調子が整います」「脂肪の吸収をおだやかにします」といった、健康の増進に関して期待できる特定の機能性を表示した加工食品や生鮮食品が、この機能性表示食品にあたります。 消費者が食品の正しい知識を得て選択できるようにという目的で、2015年から制度化されるようになりました。
機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)の違いは?
機能性表示食品の説明を聞いていると「特定保健用食品(トクホ)と同じでは?」と思う方もいるかもしれません。一見すると似ているように見えますが、この二つには明確な違いがあります。
大きな違いは“誰”が審査を行なっているか
まず、特定保健用食品(トクホ)とは、効果や安全性について国が審査を行い、その上で食品ごとに消費者庁長官が許可をしたものを指します。そのため、「コレステロールの吸収を抑える」などと、具体的に効果を表示することができます。
一方で機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能を表示した食品のことで、
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が安全性と機能性の審査を行なっていません。 そのため機能性表示食品を扱う事業者には、届け出を行った時の安全性や機能性の根拠などの情報を公開することが義務付けられています。
マークも異なる
特定保健用食品(トクホ)は消費者庁に届け出をし、審査を通過した場合は消費者庁の長官から許可を得られるという仕組みになっています。そのため、特定保健用食品(トクホ)のマークの使用が認められます。
人間がバンザイをしているマークで、一度は見掛けたことのある方も多いはず。マークには「消費者庁許可」の文言も入っています。
一方で機能性表示食品は、消費者庁許可の文言はありませんが「機能性表示食品」と書かれたマークが使用されています。