公的介護保険だけでは足りない?

認知症介護の場合には、常時付き添い状態や介護サービスを多く利用したり、長時間受けるなど経済的に費用負担がかさむケースが少なくありません。


介護度により1カ月の支給限度額が決まっていますが、それを超えてサービスを利用すると超えた分が全額負担となってしまいます。


公的介護保険の区分支給限度額は以下のようになっています(要介護1から5の場合) ・要介護1:166,920円


・要介護2:196,160円


・要介護3:269,310円


・要介護4:308,060円


・要介護5:360,650円


区分支給限度基準額 (参考資料)第145回(H29.8.23) 厚生労働省

 

区分支給限度額内であれば、利用した分の1割または2割の負担となります。しかし、区分支給限度額を超えて利用した場合には、超えた分を全額負担しなくてはいけません。 なお2015年2月より、65歳以上の被保険者のうち一定以上の所得がある人は2割負担となっています。


 

このほか介護サービスの内容によって昼食代などは実費負担の場合があります。介護保険でまかなえるもの、 まかなえないものなどがあり、負担にも差が出てきます。


しかも、要介護度が上がるほど、利用者あたりの支給限度額を超えた人の割合が高くなっています。

 

このような事情が背景にあるため、認知症保険の必要性を感じる人が増えているのです。

 

認知症保険は超高齢者社会が進む時代の新定番に

加齢とともに認知面での機能低下は誰にでも起こり得ることです。ましてや、今は超高齢化社会が進んでいます。認知症になるということは、けっして他人事ではありません。

 

介護はされる側も介護する側も多くの負担が。そんな時代に合わせたように、さまざまな保障の認知症保険があります。 一度検討してみてはいかがでしょうか。

 

【参照サイト】

区分支給限度基準額 (参考資料)第145回(H29.8.23) 厚生労働省

 

 

文/今野由奈