配偶者特別控除で103万円の壁が「150万円」に広がったのに、「103万円の壁」を死守しないと、税金や会社支給の手当で損するケースが4つあるそうです。「知らなかったでは済まされません!」と、FPの塚越菜々子さんは指摘します。
150万円の壁でいい人、103万円の壁を守るべき人
「103万円の壁」は、収入が一定額を超えると配偶者の扶養から外れる「年収の壁」のひとつです。扶養内を意識して働く人にとって、支払う税金を左右する大きな基準になっています。
103万円の壁を超えると「税制上の扶養」から外れるため、扶養者である配偶者の税金(所得税・住民税)が増えます。しかし、パートやアルバイトをする女性の場合、2018年の税制改正により103万円の壁が実質「150万円」まで拡大。
「配偶者特別控除」を設けて扶養の範囲が広がったことで、配偶者の税金に影響する年収の壁も150万円まで広がりました。
にもかかわらず、103万円の壁を超えると税金や手当で損をする人がいるのをご存じでしょうか。該当する3つのケースを紹介します。
ケース1「配偶者以外の税金上の扶養に入りたい人」
配偶者特別控除の適用により、被扶養者は年収150万円まで扶養内で働けます。ただし、その対象はあくまでも「配偶者」のみ。配偶者特別控除は、配偶者以外には適用されません。
たとえば、配偶者である夫の扶養に入っている大学生の子どもが、アルバイトで年間103万円以上稼いだとします。子どもは当然ながら配偶者にあたらないため、配偶者特別控除(150万円)は適用外。
103万円の壁を超えれば扶養から外れて、扶養者の税金を増やすことにつながります。もちろん、その大学生本人にも税金がかかってきます。
ケース2「扶養で障害者控除を受けたい人」
障害を持つ人を扶養する場合、その障害の状態に応じて障害者控除を受けられます。たとえば、障害を持つ妻が夫の扶養に入っている場合、扶養者である夫は障害者控除を受けられ、税制優遇されます。
ただこのとき、妻の年収が103万円を超えないようにしなければなりません。妻の扶養範囲は150万円まで拡大したと述べましたが、103万円の壁を超えた場合、障害者控除を受けられなくなってしまうからです。
年末調整で「扶養手当の返還」を求められることも
もっとも、多くの人が該当する可能性があり、注意すべきが以下のパターンです。
ケース3「給料に扶養手当がついている人」
家族を扶養していると、扶養者の給料に扶養手当(家族手当、配偶者手当など名称は異なる)が支給される会社が多く見られます。
人事院の民間給与実態調査によると、扶養手当の制度を設ける会社は全体の75%にのぼり、配偶者を支給対象とするのは半数以上。うち8割以上で配偶者の収入に制限を設け、その金額と割合は次のようになっています。
103万円(46.7%)、130万円(34.3%)、105万円(7.5%)、その他(11.5%)。
半数近い会社で、配偶者の収入制限を「103万円」としているのです。つまり、配偶者が103万円の壁を超えると、扶養手当が支給されなくなるわけです。仮に扶養手当が月1万円だとしたら、年間12万円減る計算です。
さらに言うと、配偶者の収入制限は扶養者の勤め先の年末調整の際に判定されます。そのとき、扶養手当に対する被扶養者の収入制限を超えていて、手当の対象外とわかれば、時間をさかのぼって、会社規定で「手当の返還」を求められる可能性もあります。
扶養者が勤める会社に扶養手当があり、配偶者の収入制限の規定や金額については、事前に扶養者に頼んでチェックしておく必要があります。
そのほか、「何らかの所得制限に引っ掛かりそうな人」も要注意です。
国の子育て世帯への支援には、多くの制度で所得制限が設けられています。たとえば児童手当の場合、所得制限の金額は扶養親族の数によって変わり、配偶者の収入は条件つきとなります。
たとえば、「夫と専業主婦、子ども2人」のケース。扶養親族が3人いる前提で、児童手当の所得制限は年収960万円。配偶者の収入条件は「103万円以下」です。
しかし、被扶養者のひとりが103万円の壁を超えたら、扶養親族は1人減って、2人になり、所得制限の年収が917.8万円に引き下げられます。仮に扶養者の年収が950万円だった場合、児童手当を受けられなくなってしまうわけです。
高等学校等就学支援制度でも、103万円の壁を超えることが所得制限に影響します。扶養内で働くときに一番に意識するのは、いまも103万円の壁。壁を超えたときのリスクを頭に入れておきましょう。
PROFILE 塚越菜々子さん
ファイナンシャルプランナー。10年超の税理士事務所勤務を経て独立。主に共働き世帯の女性を中心に年間200件以上の家計相談を行う。YouTubeでも女性に役立つマネー情報を幅広く発信している。
※人事院「令和4年、職種別民間給与調査の結果」
取材・文/百瀬康司