「飲み会で解雇」。まさかの事態が発達障害者には起こってしまう恐怖感があるそうです。自身も40歳を目前に発達障害と診断された伊藤克之弁護士が、その実態を明かします(全2回中の2回)。

飲み会の失態で解雇された発達障害者のその後

飲み会でお酒が入り気持ちよくなって、つい失言。まわりの冷めた様子に「やっちゃった…」。誰にでもある経験かもしれません。翌日は気持ちを切りかえて出社。しかし、発達障害の人には取り返しがつかない失敗のように感じられ、出社できないほどの悩みにつながる可能性があります。

 

「発達障害だと周囲に明らかにしていたある依頼者の話です。会社の飲み会で場の雰囲気を壊す発言をして、まわりが冷たくなったと受け取り、依頼者は職場に行けなくなりました。本人の話では、孤立して出社できない日が続き、結果、欠勤のため解雇されて相談に来られたのです。労働審判で話し合い、会社から解決金の支払いを受けました。

 

これは一例にすぎませんが、『周囲とコミュニケーションがうまくいかない』と悩みを抱えこむ人の気持ちは、私もよくわかります」

 

なぜなら、伊藤克之さんも子ども時代から「空気を読めない」「周囲にとけこめない」と感じてきたからです。伊藤さんは弁護士として働きながら、39歳のときに発達障害のひとつ、自閉症スペクトラム障害(ASD)の診断を受けました。

 

現在は独立して法律事務所を立ち上げ、発達障害の人たちの力になっています。週に一度、キャリアカウンセラーや精神保健福祉士とともに、発達障害の人やその家族の相談を受けています。これまで「口頭での指示が理解できない」「職場で孤立して体調が悪くなった」など多くの悩みが寄せられています。

 

「発達障害の人からの職場関係の相談として、上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかず、検査を受けてみたら発達障害と判明したケースも多いですね。相手の表情やニュアンスで意図を取りにくかったり、周囲の空気を読めないことが多いため、疎外感に悩んだり、上司や同僚と口論などトラブルになりやすいんです。診断後どのように対応すればよいかなど、本人やその上司からの相談も持ちこまれます」

 

また、本人・会社ともに発達障害を認めて雇用関係を結んだものの、本人が職場にとけこめず問題が表面化するケースが見られるそうです。冒頭にあげた「飲み会での失敗」もその一例。この場合、依頼者が相談に来る時点ですでに話がこじれていることが多く、職場復帰が難しい場合もあります。

 

さらに、発達障害への理解が不十分と感じるケースも。例えば、「就職した会社に発達障害の可能性があることを伝えたら『治してから仕事をしてくれ』と、一方的に休職を迫られた」という、20代男性からの相談。その後、伊藤さんは企業に対して未払い給与の支払いなどを求めました。

 

「発達障害は治るものではありません。まだまだ社会に理解がされていません」

いま話題の“合理的配慮”が意味するところ

最近耳にすることが増えた“合理的配慮”。これは、障害のある人たちも教育や就業、その他、社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせて受けるべき配慮です。

 

「障害者雇用促進法では法的義務が課されており、雇用している障害者に対する合理的配慮の義務が生じます。企業側は過度な負担にならないときは必要かつ合理的な配慮をするように努めなくてはなりません」

 

例えば、発達障害の人によくある聴覚過敏。職場での耳栓装着を認めるのは合理的配慮です。また、「口頭での指示が理解しづらい」人への指示の出し方については、「一度に大量」「抽象的」な伝え方を避け、「毎回や数回にわけて」「具体的に」伝えるのが、企業側に求められます。

 

このように、合理的配慮は義務になりましたが、企業側の配慮不足が原因でトラブルが生じたとき、当事者が損害賠償を請求できるかはまだ判例がかたまっていません。

 

「先ほどあげたように、解決金という形式をとるなど個々の事例にあわせて手探りの分野といえます。会社は合理的配慮をしていても、発達障害の人が配属された部署で上司や同僚の一人ひとりにまで浸透しているかは疑問です」

 

伊藤さんが法律相談を受けるときも相談者が理解しやすいよう、なるべく専門用語などは使わず、平易な言葉を使うなどを心がけています。話をするのが苦手な方が多いため、まずは思うように話してもらい、伊藤さんが話を整理することもあります。

借金や離婚…発達障害が原因のケースも

職場関係だけでなく、発達障害に関連する家庭内のできごとも法律相談室に持ちこまれます。

 

「例えば、夫に発達障害の可能性があると考えているが、検査やカウンセリングに行かない。コミュニケーション上の不自由さや離婚の可能性を抱えるケースもあれば、お金の管理や借金・ギャンブルなどの問題に悩む夫婦、親子間の相談もあります」

 

依存症対策全国センターによると、とくに注意欠如多動性障害(ADHD)は、衝動的な特性を持ち、依存症との合併が多いことが知られています。米国ではADHDとギャンブル依存症との関わりも指摘されています。

 

発達障害はおもに子どものときに診断されるイメージを持つ人も多いのですが、伊藤さんのように大人になってから判明する例も増えています。2016年の厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部の調査では、20歳以降に発達障害だと診断された人の数は、20歳以下での診断を少し上回ります。

 

「私の場合、もっと早い時期に発達障害だとわかればよかったかと問われると、なんとも言えません。周囲や親は診断結果に驚いていましたが、私自身は“やっぱりそうだったか”という気持ちと、“判明しても手の打ちようがない”失望感が入り混じりました」

 

一般的には早い段階で診断を受けるほうが、療育を受けたり、苦手なことを避けるなど対応しやすいといわれています。

 

「私自身、子どものころから空気を読めない奴と思われ、仕事でもプライベートでもコミュニケーションで苦労しました。早くに診断を受けていれば、あそこまで右往左往しなくてもよかったんじゃないかとも考えますが、いまの自分の役割に満足しています。

 

発達障害を抱えた方も、そうでない方も幸せを追求する権利があります。障害をもっているからといって、その権利をあきらめる必要はありません。会社を辞める、パートナーと離婚するなど、大きな決断を下す前にぜひ専門家に相談してほしいです」

 

PROFILE 伊藤克之さん

1976年、神奈川県出身。東大法学部卒業後、司法試験に合格し、2000年に弁護士登録。39歳で自閉症スペクトラム障害と診断を受ける。その後、法律事務所及び発達障害専門の法律相談室、日野アビリティ法律事務所を開設。解決事件数は800件を超える

取材・文/岡本聡子 写真提供/伊藤克之