4.有休を取得できる日数


 一般の正社員の労働者が有給を取得できる日数は以下の通りです。

勤続年数 6か月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半
有給休暇の日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

アルバイトやパートなどで、労働時間が週30時間未満となっている場合の有給取得日数は、以下の通りです。同じパートやアルバイトでも、1週間や1年の所定労働日数(就業規則などで定められた労働日数)によって有給の計算方法が変わってきます。

 

1週間あたりの所定労働日数 1年の所定労働日数 勤続年数
半年 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半以上
4日 169から216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121から168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73から120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48から72日 1 2 2 2 3 3 3

 

5.会社が有給を認めないのは違法


以上のように、有給休暇は労働基準法によって労働者に認められる法的な権利ですから、会社側が制限したり認めなかったりするのは違法です。有給は堂々と申請しましょう。たとえば6年半以上継続勤務している正社員の場合、年間20日の有給取得権が認められるので、20日間の有給休暇を取得すれば良いのです。 もしも会社が有給を認めなかったら、労働基準法違反として処罰されます。刑事罰の内容は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。

 

6.会社の「時季変更権」について


有給は労働者の権利ではありますが、従業員がいつでも好きなときに取得できるとは限りません。会社には「時季変更権」が認められるからです。時季変更権とは、従業員が希望する日に有給を取得させると多大な業務上の支障が発生するのでやむを得ない場合に、会社側が有給取得日の変更を求める権利です。 会社の繁忙期に有給を申請したケースや、多人数の従業員が同じ日の有給申請をした場合など、業務に支障が及ぶ可能性の高いときには時季変更権によって有給取得日が変更される可能性があります。

 

時季変更権の行使が認められるのは、有給取得によって多大な業務上の支障が出るケースに限られます。労働者に有給を取得させたくないので、嫌がらせで「その日もダメ」「こちらの日もダメ」などと拒絶し続けると結局「有給を取得させない」のと同じなので、違法です。