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■育児給付金支給の対象となることも

正社員の女性が子どもを産んだのちに、受給するケースも多いのが「育児給付金」です。雇用保険に加入している場合、パートや派遣として働く女性であっても、育児給付金の支給対象となることがあります。 育児給付金は、育児休業中に給付金を受け取ることができる制度です。 ・育児休業開始から180日まで……休業前の賃金日額の67%


・181日目以降……休業前の賃金日額の50% 育児に専念せざるを得ない環境にある方にとっては、非常に心強い制度だと言えるでしょう。 育児給付金の支給対象となるためには、以下の条件を満たす必要があります。 ・申請をした際に、同一事業者に1年以上雇用されていること


・子どもが1歳6カ月になる時に、契約満了することが明らかでないこと 複雑なのは2つ目のルールですが、「将来的に退職するかどうかはわからなくても、1歳半になった時点で契約が解除することが決まっていない」状態であれば、育児給付金の支給対象となります。 また休業前2年間の出勤状況や育休中にも条件があるので、事前にチェックしておきましょう。

■まとめ

雇用保険への加入は、パートであっても派遣であっても、一定条件を満たした場合「事業者側の義務」となります。加入することで「手取りが減る!」というデメリットはあるものの、賢く活用することで、デメリット以上のメリットを受けられる制度であると言えるでしょう。 とはいえ、雇用保険のメリットは、知らなければ知らないままで終わっていってしまうもの。ぜひこの機会に、「自分なりにもっと活用する方法」について、検討してみてはいかがでしょうか。