会社が倒産した時の「未払賃金立替払制度」とは?

さて、離職前に所属していた会社から給料や退職金がきちんと支払われていれば、少しは余裕が持てますが、それすら受け取っていなかった場合はどうしたらいいでしょうか。

 

勤務先の経営状況の悪化などにより、給料が支払われないまま倒産してしまっても、一定の条件を満たせば未払賃金立替払制度を利用して、未払賃金の最大8割までを受け取ることができます。

 

金額は、未払賃金の8割までですが、退職日の年齢によって上限が決められています。

 

  • 30歳未満:110万円の8割(88万円)
  • 30歳以上45歳未満:220万円の8割(176万円)
  • 45歳以上:370万円の8割(296万円)

 

困っている女性

それでは、制度を利用できる条件を見ていきましょう。条件は5つあります。

条件1:勤務先の会社は1年以上事業をしていた

事業活動が1年以上ある勤務先が倒産した場合が条件です。

 

条件2:勤務先の会社が倒産した

倒産は、法律上の倒産だけではなく、中小企業の事実上の倒産も含まれます。事実上の倒産とは、法的な倒産手続きをしていないものの事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力もない場合です。

 

ただし、この場合は労働基準監督署長の認定が必要です。退職者が労働基準監督署に「認定申請書」を提出して、倒産状態であることの認定を受けます。

 

退職者が複数いれば、誰か一人の認定がされていればいいので、同じ立場の人がいたら連絡を取り合いながら対応するといいでしょう。

 

条件3:未払賃金が2万円以上ある

未払賃金とは、基本給、各種固定手当、残業代、退職金などの未払い分の合算です。