<3.死後14日以内に役所へ届け出が必要なもの>

①介護保険資格喪失届

 

要介護認定を受け、介護保険を利用していた場合に必要です。提出先は役場です。その際介護被保険者証と、介護保険負担限度額認定証(認定されている方のみ)、保険料過誤状況届出書(還付金がある場合のみ)が必要です。

 

 

②自動車所有権移転

 

 

自動車を所有していた場合、自動車の名義変更の手続きが必要です。陸運局に提出します。

 

 

③世帯主変更届

 

 

死亡届を提出した場合、住民票の抹消は自動的になされますが、死亡者が世帯主であった場合、住民票に15歳以上の世帯員が2名以上いれば、世帯主変更届が必要になります。

 

 

④国民健康保険の資格喪失届

 

 

提出先は役場です。その際健康被保険証または高齢受給者証が必要になります。届け出者の身分証明も必要です。

 

 

⑤後期高齢者医療の資格喪失届

 

 

提出先は役場です。その際後期高齢者医療被保険者証が必要になります。

 

<4.3、4カ月以内に届け出が必要なもの>

①法定相続に関する手続き

 

故人の遺産についての手続きを行います。提出先は家庭裁判所になります。相続人の調査・遺産分割や放棄といった手続きになります。死亡届提出の日から3カ月以内に行います。

 

 

②確定申告

 

 

死亡者が確定申告を行っていた場合は、4カ月以内に税務署に確定申告を行います。

 

<5.2年以内に届け出が必要なもの>

①埋葬料・埋葬費・葬祭費 故人が国民健康保険、後期高齢者医療に加入していて、葬儀を行った場合、葬儀を行った方(喪主または施主)には埋葬料などの名目で支給されます。提出先は役場です。必要な書類は自治体によって微妙に違うので、役場に必ず確認してください。ただし事故死などで加害者から賠償がなされている場合は支給されません。 ②高額療養費の請求 高額の医療・療養費の支払いがあった場合のみ請求できます。提出先は健康保険組合または、国民健康保険組合です。 ③死亡一時金 国民年金受給資格者が死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。提出先は役場です。遺族基礎年金を受ける場合は支給されません。寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。