PTAは「Parent-Teacher Association」の略、社会教育法(第10条)で「公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」と定義される「社会教育関係団体」のひとつといわれるもの。保護者と教職員が協力して児童を支援するはずなのに…なかには保護者に丸投げで、困惑しているママたちもいるそうです。