育児の時間を確保するための制度

手を繋ぐ親子

 

シングルマザー向けの制度でなくても、知っていると得する子育て支援の制度はいろいろあります。

 

意外と知られていない「育児時間」を活用しよう

「育児休業」や「看護休暇」については知っている人も多いかと思いますが、「育児時間」については初めて聞いたという方もいるのでは? 「育児時間」とは労働基準法第67条で以下のように定められています。

 
1.生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2.使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

 

つまり、1歳未満の乳児がいる場合、1日2回各30分の育児時間を雇用主に請求することができます。ただし、1日4時間以下の就業だった場合は、1日1回30分でよいとされています。

 

育児時間はどのタイミングで希望しても、雇用主は拒むことができません。また、職場と家などとの往復時間を考慮して、まとめて1日に1時間取ることもできるとされており、雇用主はこの時間、就業させることができなくなります。 授乳や子どもの世話で一時的に帰宅したいときなどに活用したい制度です。

 

ただし、育児時間を有給とするか無給とするかは、会社ごとに決められることになっています。育児時間を申請する場合は、事前に会社に確認しておくことをおすすめします。

 

急な体調不良だけでなく予防接種にも使える看護休暇

幼い子どもは何かと体調を崩しやすいもの。そんな時に看護休暇が利用できることを知っている方は多いでしょう。

 

看護休暇は、就学前の子どもが1人の場合は年に5日、2人以上の場合は年10日まで休暇を取得できるという制度です。子どもが急に体調を崩してしまったり、けがをしてしまったときに利用できることはもちろん、通院や乳幼児健診、予防接種などでも利用できます。

 

所定労働時間が週に2日以下もしくは勤続6カ月未満の労働者で労使協定がある場合、あるいは日雇い労働者の場合は対象外となりますので、自身の就業状況と照らし合わせて確認してください。

 

行政や勤務先に独自の制度がある場合も


今回紹介した基本的な制度だけをご紹介しましたが、住んでいる市区町村によっては、特別な母子家庭支援制度を設けているところもあるようです。なかには、家賃や医療費の補助制度があったり、上下水道の料金が割り引かれる地域も。

 

お住まいの市区町村のHPや広報誌を見てみると、シングルマザーの助けとなってくれる便利な制度が見つかるかもしれません。

 

※各制度には適用外のケースがありますので、制度利用前にお住まいの市区町村、勤務先等にご確認ください。

 

【参考サイト】

平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果

児童手当制度のご案内(内閣府)

ひとり親家庭等の支援について(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課)

労働基準法(e-Gov 電子政府の総合窓口)

育児休業期間の延長(厚生労働省)

H29.01・育児・介護休業制度ガイドブック

 

文/佐藤仁美