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■育児休業について

育児休業の場合、産休とは異なり労働基準法ではなく、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で定められています。 通称は育児介護休業法で、育児のための休暇は一般に育休と呼ばれています。 産休は女性のみですが、育児に性別は関係ないですから、男性でも女性でも育休はとることができます。 取得するには既定の条件をみたしている必要があります。1年以上の雇用期間があること。子供が1歳6か月になるまでの間に雇用契約が満了することが明らかになっていない。これを満たしていれば育休を取得することができます。 取得可能になるのは、出産後から子供が1歳に達するまでの間になります。これが出産した女性の場合、産休と被る期間がありますが、産休のほうが優先され、産休の期間が終わってから育休となります。 育休の期間については、条件をみたしていれば、1歳6か月に達する日まで、また、2歳到達日まで延長が可能となっています。公務員の場合は、3歳に達する日まで育児休業をすることができるようになっています。 通常、育休は同一の子供について労働者一人につき1回だけ可能となっていますが、産休の期間に父親が育休を取得した場合、1歳到達時までに再度取得することが可能になります。この産休の期間中の父親の育休に関しては、パパ休暇と呼ばれています。 実際の育休の取得の現状は、女性が80パーセントほどに対して、男性はわずか2パーセントほどとなっているため、日男性の育児休業取得率の低さが女性の就労や待機児童等の子育て支援に対する問題の一つともされています。

■育休中の収入は?

産休と同様に育休中も収入が気になりますよね。育休の場合も産休と同様に賃金の支払は義務付けられていません。こちらも就業規則次第ということになります。厚生労働省の調べによると、実際に会社やその共済会から金銭を支給しているのは15パーセントほどで、毎月となると8パーセントほどとなっています。 ですから、育休の場合も産休と同様に育児休業給付金の支給を受けることが可能になります。こちらは雇用保険法の規定によるものです。金額は休業開始時賃金日額×支給日数の67パーセントですから、産休と同じということになります。 育休の場合は、開始から180日経過後すると50パーセントになります。また、この給付金と賃金の合計が月計算で80パーセントを超えた場合、その超過分が給付金から減額されるようになっています。ですから、育休を取得しても賃金が80パーセントを超えていた場合、支給される給付金は0円ということになります。

■まとめ

産休、育休に関しては、会社がどういった規定を設けているかによって、その間の収入が変わってくることになります。とはいえ、産休、育休ともに条件をみたしていれば給付金が受けられるので、ある程度の収入は確保できることになります。 また、育休とは異なるのですが、時間外労働や深夜業務の制限に関する規定もあるので、場合によっては請求するのもありではないでしょうか。他にも子の看護休暇というのがあり、こちらは年に5労働日まで取得可能となっています。有給休暇等とは異なり、会社側が拒否することはできないので、いざという場合は利用を考えて見ましょう。