訴訟に至るケースは少ない

損害賠償の法律はありますが、こうしたケースでは訴訟に至らないものがほとんど。大事なのは親同士が誠実に向き合う態度だと思います。

 

人の大事なものを壊してしまったとき、謝って弁償するのは大人として当然の態度であり、お付き合いのマナーですよね。

 

壊された側も「子どものやったことは水に流す」という気持ちになれないのであれば、たとえ子ども同士の仲がよくても遠慮しないで、相手の親に修理金額を伝えるべきです。

 

 

そこで相手の親が「これくらい、子どものしたことだから許して」などと費用を出し渋るようであれば、残念ながらその方との関係を続けるのは難しいかもしれません。

 

自宅に招く側も、高額なものは子どもの目に触れない場所に置く、カーテンなどはひもなどでまくし上げておく、などトラブルを防ぐ対策をしておくことも必要です。

 

逆にもし自分の子どもが何かを壊してしまったら、誠心誠意謝って弁償額を支払う、という姿勢を見せましょう。お気に入りのものはもう元には戻らないけれど、謝罪の気持ちが伝われば、関係が壊れずに済むはずです。

<子どもの責任能力と親の監督義務を定めた法律>

〜子どもの責任能力〜
民法第712条【責任能力】

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。


〜親の監督責任〜
民法第714条【責任無能力者の監督義務者等の責任】

1.前2条(712条)の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

 

PROFILE 上谷さくら(かみたに・さくら)さん

上谷さくら
弁護士(第一東京弁護士会所属)。犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。元・青山学院大学法科大学院実務家教員。福岡県出身。青山学院大学法学部卒。毎日新聞記者を経て、2007年弁護士登録。保護司。2020年5月に著書『おとめ六法』(KADOKAWA)を出版。

取材・文/早川奈緒子  イラスト/佐久間薫