■気になる!手当を受けるための対象条件・期間・支給額

「出産手当金」と「出産育児一時金(出産一時金)」の違いについては理解できたけれど、手当を受けるためにはどのような条件があるの?と気になっている皆さん、「出産手当金」の支給対象者と、受け取れる期間、支給額については、以下のとおりになります。 1.支給対象者 ・勤務先で「健康保険組合」、「協会けんぽ」、「共済組合」などの健康保険に加入している。


※勤務先の健康保険に加入していることが条件となるため、「国民健康保険に加入している」「夫の健康保険に扶養として加入している」などの場合は対象外となり、受け取ることができなくなります。 ・妊娠4カ月(85日)以降の出産。 ・出産のために、仕事を休んでいる。 2.受け取れる期間 出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの間で、会社を休み収入がない期間が対象。


※双子以上の多胎の場合は、出産日以前98日から出産の翌日以後56日まで。 3.支給額 手当の支給開始日以前、12カ月間の各標準報酬月額を平均した額で、日額を算出しその3分の2に相当する金額。


※支給開始日とは、初めて出産手当金の支給を受けた日のことです。


■どうしたらいい?手当を受け取るためにどのような手続きが必要なのか

出産手当金の手当を受けるためには、勤務先あるいは健康保険組合へ申請書の提出が必要となります。申請書は、自身で記入する欄、医師または助産師に記入してもらう欄があります。そのほかにも、事業主証明が必要になります。 もし転職されていて健康保険の加入期間が12カ月未満の場合は、戸籍謄本やマイナンバーカードの写しなど、追加提出が必要になる場合があるようです。 ご自身の状況によって、申請書に必要な添付書類などが変わるため、事前に勤務先や健康保険組合に確認をしておくと良いでしょう。また、申請期限も決まっていて、産休開始翌日から2年間です。 2年あるからとのんびりしていたら、申請期限が過ぎてしまい手当を受けてとることができなかったということにならないように気を付けましょう。