「外食」には適用されない…ではこの場合は?

軽減税率が適用される食品をスーパーやコンビニなどで購入する場合には、「飲食料品の譲渡」にあたるので消費税は8%になり、「飲食させる役務の提供」を行う外食は10%になります。さあ続けて、以下のクイズに挑戦!

 

Q7.定食屋などの食堂は10%ですが、社員食堂や学生食堂は何%?
❶社員食堂は10% ❷両方とも8% ❸両方とも10A.❸両方とも10%
対象が社員や職員、学生であっても「飲食させる役務の提供」には変わりないので10%。学生食堂は学校給食にはあたりません。
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Q8.「出張料理やケータリング」と「そばなどの出前やピザなどの宅配」はどうなる?
❶出張料理やケータリングは8% ❷出前や宅配は8% ❸両方とも10A.❷出前や宅配は8%
出前や宅配は、単に飲食料品を届けるだけなので「飲食料品の譲渡」にあたり8%。出張料理やケータリングは、相手方が指定した場所で調理や給仕などを行うので、「飲食させる役務の提供」にあたり10%。